ヨガスタジオで感じる視線が不快なとき|線引きと相談先
姿勢を直すという名目の接触、必要以上に長い視線、更衣室での撮影。気のせいかもしれないと黙ってしまう前に、線がどこにあるのかを知っておいてください。
この記事は行為をすすめるものではありません。相手や第三者の同意がない行為、公共の場での行為は法律に触れる場合があります。空想と実行は切り分けて読んでください。
ヨガやピラティスの教室は、体の線が出る服装で、床に近い姿勢をとり、目を閉じている時間があります。構造的に、見る側が有利な空間です。
その前提を知っておくと、「自分が気にしすぎているのでは」という自己疑いを減らせます。ここでは線がどこに引かれているのかを整理します。
三つの段階に分けて考える
不快の中身は同じではありません。分けると対応が決まります。
| 段階 | 内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 気まずさ | 視線が長い、距離が近い | 位置を変える、教室を変える |
| 越えている | 同意なく体に触れる、性的な発言 | 運営に申し入れる |
| 犯罪になりうる | 性的な部位への接触、撮影 | 警察・相談窓口へ |
真ん中を我慢し続けると、下に進むことがあります。撮影されることの意味については見られたい願望と向き合うでも法律の線に触れています。早い段階で場所を変えるのは、逃げではなく管理です。
触れることについての線
指導のために体に触れる場面自体は否定されていません。問題になるのは、同意の確認がないこと、断る余地がないこと、そして触れる場所です。
同意なく性的な部位に触れる行為は、刑法の不同意わいせつ罪に当たりうるものです。この規定は令和5年の改正で整理され、暴行や脅迫がなくても、同意しない意思を形成したり表明したりすることが難しい状態を利用した場合が含まれるようになりました。
指導者と生徒という関係は、まさに断りにくさが生まれる関係です。その場で嫌と言えなかったことは、同意したことにはなりません。
撮影は別の法律で扱われる
更衣室や、体の線が出る姿勢を無断で撮影する行為については、令和5年に成立した法律が正面から扱っています。名称は長いのですが、通称として撮影罪と呼ばれています。
以前はこうした行為は各都道府県の条例で扱われ、場所や状況によって扱いが変わっていました。現在は全国共通の法律として規定されています。
疑いを持ったら、次のことを覚えておいてください。
- スマートフォンを構えている状況を見たら、その場で確保しようとせず、スタッフを呼ぶ
- 日時・場所・相手の特徴・目撃した人をメモに残す
- 更衣室の撮影は、写っていなくても行為自体が問題になりうる
- 削除させて終わりにしない(同じことが繰り返される)
運営に伝えるときの書き方
言いにくい気持ちがあるのは当然ですが、伝え方は事務的なほうが通ります。
「◯月◯日◯時のクラスで、◯◯という接触がありました。同意の確認はありませんでした。今後の対応を教えてください」。この形で十分です。感情を説明する義務はありません。
書面や問い合わせフォームなど、記録が残る方法を選んでください。口頭だけだと、担当者が変わった時点で存在しなかったことになります。
通うのをやめる選択も正当
改善を待つ間、通い続ける必要はありません。契約の途中解約が難しい場合でも、休会という選択肢があります。
からだを整えるために通っている場所で気を張り続けるなら、本来の目的が失われています。あとから性の場面に影響が残る場合はつらい記憶が性に影を落とすときを参照してください。合わない場所を離れることは、我慢が足りないこととは別です。相談先は残しておいたまま、自分の安全を先に確保してください。
よくある質問
姿勢の補助で体に触れられるのは普通のことですか?
指導として体に触れる場面はあります。ただし、事前に同意を確認する、触れる場所を限る、断れる余地を残すというのが現在の一般的な運用です。断れない雰囲気のまま繰り返し触れられるなら、指導の範囲を超えていると考えて構いません。
不快だったけれど、はっきり嫌とは言えませんでした。
その場で言えないのは自然な反応です。恐怖や驚きで動けなくなることは知られており、言わなかったことが同意を意味するわけではありません。あとから伝えても、相談しても構いません。
どこに相談すればいいですか?
まず運営会社の窓口へ。撮影された可能性があるなら警察へ相談してください。性被害の相談は各都道府県のワンストップ支援センターがあり、全国共通の短縮番号8891でつながります。